日立市の条例改正に伴い、令和8年10月1日からの施設使用料を以下のとおり改定しますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
※ 対象施設:大研修室、第1研修室、第2研修室、第3研修室、第4研修室、第5研修室
なお、令和8年10月1日以降の施設ご利用であっても、令和8年9月30日までに施設の使用許可申請書を当財団までご提出いただいた場合は、改定前の使用料でご利用いただけます。
【注意事項】
- HPやお電話での施設予約のみではお申し込みは完了しておりません。改定前の使用料の適用を受けるためには、令和8年9月30日までに日立地区産業支援センター使用(変更)許可申請書をご提出ください。
- 令和8年9月30日までに日立地区産業支援センター使用(変更)許可申請書をご提出いただいいた場合でも、使用料のお支払いが令和8年10月1日以降となる場合は、日立地区産業支援センター使用料後納申請書も併せてご提出ください。


